松波自主防災会規則

※松波自主防災会は、町会、松波商工振興会、社協松波地区部会、消防団の町内各団体が協力して組織されております。

(名 称)
第1条  この会は、松波自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)
第2条  本会の事務所は、松波会館に置く。

(目 的)
第3条  本会は、近隣住民が互助精神に基づき自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「災害」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2)災害等の予防に関すること。
(3)災害等の発生における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等、応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項。

(会 員)
第5条  本会は、松波1丁目から4丁目の世帯をもって構成する。

(組 織)
第6条  本会の活動を推進するため、本部の下に次の班を設置し、第4条の事業を遂行する。
(1)情報班   第4条1号、2号及び3号の情報の収集伝達、初期消火、4号に関する事項。
(2)消火班   3号の初期消火及び4号に関する事項。
(3)救出救護班 3号の救出救護及び4号に関する事項。
(4)避難誘導班 3号の避難誘導及び4号に関する事項。
(5)給食給水班 4号及び5号に関する事項。

(役 員)
第7条  本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)班 長 5名
(4)会 計 1名
(5)幹 事 1名
(6)監査役 2名
2. 班長の下に10名程度の班員を置く。

(役員の選任)
第8条  本会の会長、副会長、会計、幹事は、町会の会長、副会長、会計、防犯防災部長が当たる。
2. 班長は、町会、松波商工振興会、社協松波地区部会、消防団から会長が委嘱する。
3. 監査役は会員からの互選による。ただし、他の役員の兼任は出来ない。
4. 役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、災害等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
3. 班長は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる他、非常時は担当班活動の指揮をとる。
4. 会計は、本会の金銭出納及び管理を行う。
5. 幹事は、役員会の事務局として他役員と相談のうえ会務の運営にあたる。
6. 監査役は、本会の会計を監査する。

(会 議)
第10条  本会に、総会及び役員会を置く。

(総 会)
第11条  総会は、会員をもって構成し、会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
2. 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3. 総会は、会長が招集する。
4. 総会は、次の事項を審議し、出席者の2/3以上の同意をもって議決する。
(1)規則の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他、総会が特に必要と認めたこと。
5. 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。

(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長、班長、会計及び幹事を以て構成する。
2. 役員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出すべき案件。
(2)総会により委任されたこと。
(3)その他役員会が特に必要と認めたこと。

(防災計画)
第13条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2. 防災計画は、次の事項について定める。
(1)災害の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)災害の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水、災害弱者対策に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。
(6)その他必要な事項。

(会費等)
第14条 本会の会費は徴収しない。又、運営に関する費用は、町会の一般会計及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第15条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第16条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は臨時にこれを行うことが出来る。
2. 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

附 則
1. この規則は、平成23年5月15日から施行する。
2. この規則は、平成28年5月28日改訂。同日施行する。
(第11条1の2/3以上 → 過半数に改訂)