◆法人化について

松波町会は、2021年(令和3年)4月 千葉市より法人化の認可を告示されました。

町会を法人化した理由

従来の松波町会は、いわゆる任意団体であるため、法的な拘束を受けない自由度が有る一方、

  1. 公民館という固定資産の所有名義人元会長の「個人名」で登録されており、名義人に不測の事態が生じた場合、相続上のトラブルに巻き込まれる恐れがありました。
    また会長交代の都度、名義変更をした場合は、毎回不動産登録免許税約10万円を支払う必要がありました。
    そこで松波町会という団体を法人化し、公民館の所有名義人「松波町会長」として将来的に上記問題が発生することを回避すべく取り組むこととしました。(現実に全国で個人の相続にからむ公民館差し押さえ等の問題が発生したため平成3年に地方自治法が改正され、町会、自治会等の地縁団体の法人化が可能となりました。)
  2. 一定の要件を満たした「法人」として認められることにより、社会的信用度も高まりますので、将来的に必要となるであろう少子・高齢化社会に対応した様々な施策も実施可能となることが考えられます。
  3. 松波町会では町会法人化への取り組みを10年以上前から行っているのですが、①理事が一年で交代してしまうこと。②一般町民への説明、個人名での会員名簿の作成、規約の改定等の手続きの大変さから毎年検討課題には上げていても次年度繰り越しを続けていました。しかし、令和2年度に実現に向けて本気で取り組むことが総会で決議され、実行に移されました。

会員は個人単位の加入で子供の取り扱い

地方自治法第260条の2、2項の3.において「その区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができる」と規定されているため、年令、性別等での入会差別は認められていません。
しかしながら当町会では、意思確認が出来ず総会表決に障害を及ぼすと親権者が判断される未成年については、名簿記載の必要はないこととします。(民法では未成年の意思確認には親権者の同意が必要との規定がある。)
なお、会員名簿には「氏名と住所」の記載だけを求められており、年令、性別、電話番号等は不要とされています。また、名簿については「個人情報取扱規則」を定め、責任者のもと、厳重に管理することが認可の要件となっています。

法人化しても会費は個人単位ではなく世帯単位で

会費については従来通り、世帯単位で月300円のままとします。

松波に住所を有する個人が会員。店舗や事務所の取り扱い

会員は「個人」という定義ですので、店舗や事務所の総会での表決権は無くなりますが、引き続き「賛助会員」として従来通りのサービスを受けて頂くことが出来ます。なお、総会にはオブザーバーとして出席出来ま

法人化されると町会に変化があるのか

法人化により一定の義務が生じますので、町会を運営するスタッフの事務処理的な部分が少し煩雑になります。しかしながら、一般町民の皆様にとりましては従来通りで変わりはございません。

法人税や固定資産税について

営利を目的とした活動には法人税や固定資産税が課されますが、当町会では営利目的の活動は行っておりませんし、大ホールや2階施設の使用料徴収は全く問題無いことを確認しております。

認可申請議決前に会員名簿を作成した理由

認可申請にあたっては、松波に住民登録している人の過半数が入会したことを証する構成員名簿(会員名簿)の添付が求められており、会員が過半数に達しているかをまず確認する必要がありました。
更に前年度の通常総会において、前年度の活動方針の中で次年度中に法人化すべく準備することは既に了解されており、また、千葉市が発行した「法人化の手引き」の中では(次年度開催予定の)総会で法人認可申請の議決を行う際には、併せて申請に必要な重要事項(規約、構成員名簿、代表者、保有資産目録)を確定することが求められているからです。
また、名簿については「個人情報取扱規則」を定め、責任者のもと、厳重に管理することが認可の要件となっています。

法人化具体的な手順

法人化への主な移行手順は次の通りです。

  1. 回覧や説明会等で法人化の主旨や目的を理解して頂く。
  2. 地方自治法第260条の2で求められた内容を満たした規約を作成。
  3. 法人化後の町会への加入の意思確認を兼ねた町会員名簿(個人)の作成。
  4. 次年度通常総会にて法人化移行への議決をし、併せて申請に必要な重要事項の確定を行う。
    具体的には、
    ①規約の改正
    ②構成員の確定
    ③代表者の確定
    ④不動産等の保有資産の確定
    (なお、新型コロナ流行のため、実際は令和3年3月、書類審査による臨時総会が開催され、賛成多数で重要事項の確定が行われた。)
  5. 認可申請(以下添付書類)
    ①規約
    ②認可申請を議決した総会議事録
    ③会員名簿
    ④財産目録
  6. 千葉市による審査
  7. 認可・告示(同日付けで新規約が発効し、旧規約は廃止される。)
  8. 法人名義で不動産の所有権登記