運営要項

【目的】
•第1条 「松波お助けマンクラブ」は、町内に居住する本要項で定められた対象者の日常生活での困りごとを、”向こう三軒両隣”の気持ちで手助けすべく組織された町内有志(素人)によるボランティア団体であり、活動に際して留意すべき基本事項を以下に定める。

【活動範囲】
•第2条 「松波お助けマンクラブ」の活動範囲は、松波1丁目~4丁目とする。

【要請受諾基準】
•第3条 第2条の活動範囲に居住する下記(1)~(4)に該当する対象者の日常生活での困りごとのうち、本人又は家族等から活動要請があり、本クラブの活動目的に合致した場合。
•  (1) 独居高齢者(原則65歳以上)
•  (2) 高齢者(原則65歳以上)世帯
•  (3) お体の悪い人
•  (4) 一人親家庭
• 2 所有者が居住していない土地の荒廃が地域の環境(美的・安全)を悪化させており、所有者に納得出来る荒廃防止作業が困難な事情がある場合で、周辺住民が所有者の了解を得て活動要請をしてきた場合

【活動内容】
•第4条 要請を受けて活動する内容は当面次の作業に限定する。なお、専門的な技能が必要と判断された場合はその旨を説明し、行わない。
•  (1) 電球(蛍光灯)交換及び電気器具取り付け
•  (2) 家具の屋内移動
•  (3) 庭木の剪定や高枝切り
•  (4) 庭木の消毒
•  (5) 粗大ごみの搬出
•  (6) 庭の雑草取り
•  (7) 要請を受けて実施可能と判断した作業

【利用料金】
•第5条 第4条の活動を実施した場合は、交換品等の物品購入実費とボランティア活動であることを前提に別表を基本に作業内容、作業人数を考慮した見積もり金額を提示し、了解を得た料金を申し受ける。なお利用料金受領後に領収書を発行する。

【活動資金】
•第6条 本クラブの活動資金は、依頼者からの利用料金他、公的補助金や支援金をもって賄う。
•  (1) 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
•  (2) 会計年度終了後、速やかに会議を開催し、活動及び決算報告を行う。
•  (3) 活動に必要な物品の購入等は、代表者の承認を得て活動資金から支出する。

【身分表示】
•第7条 要請を受けた場合は、「松波お助けマンクラブ」の帽子を着用して訪問し身分を明らかにする。なお、作業は安全を考慮して2人一組以上で行う。

【連絡先】
•第8条 第3条の活動要請者は、住所・氏名・電話番号・要請内容をクラブ会員または公民館に伝えてもらい、その後の対応はクラブ代表者等が行う。

【その他】
•第9条 本要項に定めていない事項については代表者がその都度判断する。

【実施日】
•第10条 1. 本要項は平成24年10月1日から適用する。
•    2. 本要項は平成26年12月1日から改正適用する。
•                                以上