◆町会規約

令和三年 4月施行(2021年4月27日以降)の団体としての規約

千葉市松波町会新規約 2021年4月27日市認可

第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、千葉市松波町会(以下「町会」という。)と称する。
第2条 (目的)
2
町会は、会員相互の親睦を図りながら福祉を増進し、地域の生活環境の改善と防災等に努め行政との
協議、協力を進めつつ住民のための町づくりを行うことを目的とする。
ただし町会は、特定の政党、宗教、思想のために利用してはならない。
第3条 (区域)
町会の区域は、千葉市中央区松波1丁目1番から4丁目23番までの区域とする。
第4条 (事務所)
町会の事務所は、松波会館(以下「会館」という。)千葉市中央区松波2丁目22番35号)内に置く。

第2章 会員
第5条 (会員)
町会の構成会員(以下「会員」という。)は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 町会は正当な理由がない限り、区域内に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3 第3条に定める区域内に住所を有する団体、法人、賃貸住宅及び住所を有しない個人は、総会で議決権を
有しない賛助会員となることができる。
第6条 (会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条 (入会)
第3条に定める区域に住所を有する個人が町会に入会しようとする場合は、入会申込書を町会に提出する。
2 賛助会員の入会の場合も入会申込書を町会に提出する。
3 前1項、2項の入会申込があった場合には、正当の理由なくこれを拒んではならない。
第8条 (退会)
会員及び賛助会員が次の各号の一つに該当した場合は退会したものとする。
(1) 会員が第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合。
(2) 退会届が町会に提出された場合。

第3章 事業
第9条 (事業)
町会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 会員の生活福祉の向上に関すること。
(2) 防犯・防火・防災等安全に関すること。
(3) 行政情報の活用と行政との連絡調整に関すること。
(4) 環境衛生に関すること。
(5) 会館の維持管理及び運営に関すること。
(6) 祭典に関すること。
(7) 専門部活動に関すること。
(8) 地域の諸団体等との連絡調整に関すること。
(9) その他目的達成に必要と認めたこと。

第4章 組織
第10条 (基本組織)
町会は、町内を1区(1丁目)・2区(2丁目)・3区(3丁目)・4区南(4丁目1~12)・4区北(4丁目13~23)の5区に
分けるとともに区の中に地番を基に班を設置し、町会運営の基本とする。
第11条 (区及び班構成)
各区及び班はその地区の会員と賛助会員を以て構成する。
第12条 (専門部)
町会は、第9条の事業遂行のため、次の内容を担当する専門部を置く。
部員は理事より選任する。
(1) 総務部
①予算・決算に関する事項
②町会費の管理に関する事項
③町会の財産保全に関する事項
④町会運営上の庶務に関する事項
⑤町会全般の対外折衝に関する事項
⑥町会広報の運営に関する事項
⑦会館運営に関する事項
⑧その他各部に属しない事項
(2) 文化福祉部
①文化教養の向上に関する事項
②福祉の向上に関する事項
③健康保持と増進に関する事項
④その他文化福祉に関する事項
(3) 環境衛生部
①町内の環境改善に関する事項
②町内の衛生処理に関する事項
③その他環境衛生に関する事項
(4) 防犯防災部
①防犯・防火・防災に関する事項
②交通安全に関する事項
③防犯街灯の新設、維持に関する事項
④夜警に関する事項
⑤その他防犯・防火・防災に関する事項
2 町会全般に関する事業で、理事会が必要と認めた場合は、分科会を結成することができるものとする。

第5章 役員
第13条 (役員の種別)
町会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 2名
(4)理事 各区7名~10名以内
(5)区長 各区ごとに 1名
(6)部長 各部ごとに 1名
(7)副部長 各部ごとに 1名
(8)広報委員長 1名
(9)監事 2名
(10)顧問 若干名
(11)班長 各班ごとに1名
第14条 (役員等の選出方法)
会長・副会長は理事会にて理事の中から自薦、他薦により候補者を選出、その候補者の中から無記名投票
により決定し、総会の承認を受けるものとする。
2 会計は、理事会において理事のうちより選出する。
3 理事は、各区ごとに18歳以上の会員より選出する。ただし、理事任期中に欠員が生じた場合は、当該区の
会員の中から補充選出する。
4 区長は、各区ごとに理事の中から選出する。
5 部長・副部長は、理事会において理事の中から選出する。
ただし、会長・副会長・会計・区長の兼任はできない。
6 広報委員長は各部から選出された広報委員の中から選出する。
7 監事は、総会において会員より選出する。ただし、理事との兼任はできない。
8 顧問は、事案に応じて会長及び理事が会員の中から推薦し、理事会の議決を経て委嘱する。
9 班長は、原則として各班内で輪番制とするが、各班独自の選出方法を定めてある場合はその方法とする。
第15条 (役員等の職務)
会長は、町会を代表し会務を統括する。なお、会長が特定の行為を他人に委任する時は、総会の議決を
要する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長で協議し代行者を定めその職務を遂行する。
3 会計は、町会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
4 理事は、理事会に出席し、審議事項について会員を代表して意見を述べる。また、理事は第12条に定め
られたいずれかの部に所属し、業務を執行する。
5 区長は、その区の会員を代表し、区会員の意見を町会に反映すると共に町会の決定事項を周知する。又、
当該区内の変動を速やかに町会に連絡する。
6 部長・副部長は、理事会の議決に基づき第12条に定められた専門部活動を執行する。
7 広報委員長は、次の業務を行う。
(1)町会報の記事の取材、原稿の募集とまとめ、紙面構成と作成等実務面の責任者として町会報を発行
する。
(2)町会ホームページを通じ、会員へのタイムリーな周知事項伝達と共に町会行事等の結果報告を行う。
8 監事の任務は次に掲げる業務とする。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査する。
(2)会長・副会長及びその他の役員の業務執行状況を監査する。
(3)会計及び資産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見した時はこれを総会に報告する。
(4)前号の報告をするため必要があると認めた時は、総会の招集を請求する。
9 顧問は理事会から要請があった場合、その専門知識と経験を活かして町会活動への協力と助言を行う。
10 班長は、区長及び各区の理事よりの連絡事項を会員に周知する。
第16条 (役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第6章 総会
第17条 (総会の種別)
総会は、町会の最高議決機関で通常総会と臨時総会とする。
第18条 (総会の構成)
総会は会員をもって構成する。
第19条 (総会の権能)
総会は、次の事項を決議する。
(1)規約の制定及び改廃に関する事項
(2)町会の解散及び清算人の選任並びに財産処分の方法に関する事項(特別議決事項)
(3)借入金に関する事項(特別議決事項)
(4)会長・副会長の承認に関する事項
(5)監事の選任に関する事項
(6)事業計画及び予算の決定に関する事項
(7)事業報告及び決算の承認に関する事項
(8)会費の額及び徴収の方法に関する事項
(9)その他、町会の運営に必要な重要事項に関する事項
第20条 (総会の開催)
通常総会は、毎年度決算終了後2ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一つに該当する場合、その請求のあった日から1ケ月以内に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会員の4分の1以上から付議事項を示して請求があったとき。
(3)第15条8項の規定により監事から請求があったとき。
第21条 (総会の招集)
総会は、会長が招集する。
2 会長は、その会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して開会の20日前までに文書を以て
通知しなければならない。
第22条 (総会の議長)
総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
第23条 (総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開会することはできない。
2 ただし、第19条の(1)(4)~(8)の議事については、会員世帯数の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって
成立することとする。
第24条 (総会の議決)
総会の議決は、第23条に基づいた出席者の3分の2以上の同意をもって決定する。
第25条 (総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員又は会員世帯の現在数及び出席者数(委任状を含む)
(3)開催の目的、審議事項及び決議事項
(4)議事経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議事録署名人2名以上が署名押印する。
第7章 役員会
第26条 (役員会の種別)
役員会は、理事会・幹事会・専門部会・広報委員会・会館運営委員会とする。
第27条 (役員会の構成)
理事会は、監事を除く役員をもって構成する。
2 幹事会は、会長・副会長・区長・部長をもって構成する。
3 専門部会は、部員をもって構成する。
4 広報委員会は、各部から1名の委員をもって構成する。
5 会館運営委員会は、会長・副会長と各部から2名の委員をもって構成する。
第28条 (役員会の権能)
理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 幹事会は、理事会に付議すべき事項及び通常会務の執行状況を審議し、その結果を理事会に報告する。
3 専門部会は第2条の目的達成のため、第12条の担当事業を策定し、理事会の承認を受けて実施する。
4 広報委員会は、第15条7項に定める町会報の発行と町会ホームページの充実に努める。
5 会館運営委員会は、会館の維持管理上の諸問題について協議し、理事会に諮る。
第29条 (役員会の招集等)
理事会は、原則として毎月末の土曜日に会長が招集し開催する。又、会長は必要に応じて臨時理事会を
開催する ことができる。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって事前に通知
しなければならない。
3 幹事会は、理事会に併せて会長が招集し開催する。
4 専門部会は年2回以上部長が招集し、開催する。
5 広報委員会は広報委員長が招集し、毎月開催する。
6 会館運営委員会は、必要に応じて会長が招集し開催する。
7 班長会は、区長が必要に応じ招集し、開催する。
第30条 (理事会及び幹事会の議長及び定足数等)
理事会及び幹事会の議長は会長がこれにあたる。
2 理事会は、第27条1項に定める役員数の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開会することができ
ない。
3 理事会の議決は、出席者の3分の2以上の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 理事会を開催した場合は第25条(1)~(4)に準じて議事録を作成する。なお、(2)項は出席理事数(委任状を
含む)とする。

第8章 資産及び会計
第31条 (資産の構成)
町会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)交付金
(4)活動に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)寄付行為に伴う収入
(7)その他の収入
第32条 (資産の管理)
町会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
第33条 (資産の処分)
町会の資産で第31条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する
場合には、総会の議決を要する。
第34条 (経費の支弁)
町会の経費は、資産をもって支弁する。
第35条 (事業計画及び予算)
町会の事業計画及び予算は、会長が事業計画書、収支報告書、財産目録等を作成し、理事会の承認を得た
後に会計年度終了後2ケ月以内に総会の議決を要する。
第36条 (支出)
町会の支出は、総会で議決された予算に基づき会の目的に沿って行う。
2 会員には内規で定める額を支出することができる。
3 事業執行に伴う予算超過の場合は、理事会の承認を得て予備費支出ができるものとする。
4 会計年度当初の総会議決までの間の予算執行は、前年度予算を基に支出することができるものとする。
第37条 (事業報告及び決算)
町会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等を作成し、監事の監査を受け、
理事会の承認を得た後に会計年度終了後2ケ月以内に総会の議決を要する。
第38条 (会計年度)
町会の会計年度は、事業年度に準じ、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第9章 自主防災会
第39条 (自主防災会の設置)
町会は、地震等の災害に対処するために「松波自主防災会」を組織する。

第10章 祭典
第40条 (祭典の目的)
伝統文化の継承を通して、町民相互の融和親睦を図りながら地域愛を育むことを目的とする。
第41条 (開催の決定)
祭典開催の可否は、理事会で決定する。
第42条 (準備委員会の設置)
祭典の概要を検討するため、準備委員会の設置を理事会で決定する。なお、準備委員会は祭典終了後解散
する。
第43条 (経費)
祭典の経費は、理事会で決定すると共に、祭典終了後、理事会に収支報告をして承認を受ける。なお、収支
は特別会計とする。
2 開催の結果、収支に不足金が生じた場合は町会にて処理する。又、繰越金が生じた場合は、町会の会計が
次回開催まで管理する。

第11章 規約の変更及び解散並びに借入金
第44条 (規約の変更)
この規約は、総会の議決を得、かつ千葉市長の認可を受けなければ変更することはできない。
第45条 (解散)
町会は、総会の議決に基づいて解散する。
第46条 (残余財産の処分)
町会の解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経て、町会と類似の目的を有する団体に寄付する
ものとする。
第47条 (借入金)
町会が借り入れをしようとする場合、総会の議決を経なければならない。

第12章 雑則
第48条 (備付け帳簿及び書類)
町会の事務所には、次の様な書類を備えておかなければならない。
(1)規約
(2)会員名簿
(3)認可及び登記等に関する書類
(4)総会及び役員会の議事録
(5)収支に関する帳簿
(6)財産目録等資産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第49条 (委任)
この規約の施行に関し必要な事項及び規則は、総会の議決による。
2 理事会は、規則を制定したときは、次の総会に報告し議決を得なければならない。
第50条 (開示請求への対応)
会員より会議議事録及び資産に関する帳票類の開示請求があった場合は、これを開示しなければならない。

附則
この規約は、市長の認可したあとの総会の議決を得た日から施行する。
2 この規約の施行と同時に松波町会の規約は廃止する。
3 この規約の認可初年度の事業計画及び予算は、第35条の規定にかかわらず、総会の定めるところによる。
4 この規約の認可初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、認可のあった日から令和4年3月31日
までとする。
5 この規約のほか、必要な内規は理事会でこれを定め、総会に報告する。


令和三年4月27日千葉市告示