◆松波会館運営規則

(名称)
第1条  この集会所は、松波会館(以下「会館」という)と称する。

(目的)
第2条  この会館は、町会の事業執行及び町会員の親睦・福祉・研修並びに町内諸団体の集会・行事に使用する他、社会的に有意義な催し・会合等に貸与出来るものとし、管理・運営はこの規則に定めるところによる。

(管理責任者)
第3条  この会館の管理責任者は、運営委員長とし、会員と共に円滑な運営に努める。

(公民館運営委員会)
第4条  町会規約第26条5項に基づき選出された委員による松波会館運営委員会は、会館の円滑な管理、運営のために町会長を委員長として次の事項を審議し、審議内容を町会理事会に報告し承認を受ける。
① 運営に対する会員等の要望把握と改善策の検討。
② 会館設備の維持管理状況。
③ その他会館に関する問題点。

(運営の業務)
第5条  会館運営の実務は、町会理事と町会で雇用した管理人が当たる。

(開館日及び利用時間)
第6条  会館は月曜日・祝祭日・年末年始・お盆休み以外は開館する。また、利用時間は午前10時  から午後3時までとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(利用手続き)
第7条  利用希望者は、利用目的・日時・利用責任者名・人数等を明記した使用申込書を利用日の   3日前までに会館に提出し管理責任者の承認を得る。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。

(利用の禁止)
第8条  営利を目的とした活動、宗教活動、政治活動その他公序良俗に反する恐れがあると認められる場合は、使用の許可はしない。

(利用料金)
第9条  利用料金は、別表「松波会館利用料金表」の通りとし、利用前に支払うものとする。
又、利用時間外に使用した場合は、利用時間に応じた料金を申し受ける。

(冷暖房料)
第10条 夏季(6月1日~9月30日)及び冬季(11月1日~3月31日)に会館を利用する場合は、冷暖房利用の有無にかかわらず所定の冷暖房料を支払うこととする。

(遵守事項)
第11条 会館使用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)会館及びその施設内での事故等に関して、町会(運営委員会)はその責めを負わない。
(2)利用者は、建物及び備品類に破損なき様十分注意して使用し、使用後は必ず清掃をして所定の場所に戻しておくこと。
(3)利用者の責めに帰する建物及び備品類の破損に伴う修理代は、利用者が負担する。
(4)火気の取り扱いや戸締り等には十分注意すること。
(5)使用に伴い発生したゴミ類は、利用者が持ち帰ること。
(6)利用者は、利用にあたって大声で歌ったり、大音を発生させない等周辺住民に迷惑をかけない様、十分注意すること。

(規則の改定)
第12条 本規則の改定及び規則に定めの無い場合は、運営委員会で検討し、町会理事会の承認を得なければならない。

附則
1. 平成11年4月1日から施行。
2. 平成28年1月30日改訂。
3. 平成28年4月1日から施行。
4. 令和3年4月27日改定。
5. 令和3年5月25日から施行。